コンカフェやガールズバーで店のキャストに好意を寄せられたと信じ込み、結果的に数十万円から数百万円を支払ってしまう、いわゆる「色恋営業」トラブルが後を絶たない。弁護士法人若井綜合法律事務所(東京弁護士会所属、代表弁護士・若井亮氏)が、こうした被害にあった場合に返金を求められるのかどうかを法的な観点から解説している。
2025年5月28日に公布、同年6月28日に施行された改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(改正風営法)では、恋愛感情に乗じて客を困惑させる行為の禁止規定が新設され、無許可営業への罰則も個人で拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下、法人で罰金3億円以下へと強化された。ただし同事務所は、風営法違反があったとしても、それだけで直ちに民事上の返金請求権が発生するわけではないと指摘する。
実際に返金を求める際の法律構成としては、消費者契約法のいわゆる「デート商法」規定に基づく取消し、詐欺を理由とする意思表示の取消し、不法行為に基づく損害賠償請求など、複数の選択肢があるという。被害の状況によって使える構成が異なるため、専門家への相談が推奨される。
出典: @Press
